介護リフォームで日常生活を少しでも安心安全に!助成金について
介護のためのリフォームには、介護保険制度で受けられる助成金もあります。
リフォームはお金がかかると悩まれている方も、この制度を活用することで快適な生活をおくるための手助けになります。
要支援・要介護の認定を受けていれば、介護保険を利用した介護リフォームを検討できますので、
選択肢の一つとしてご紹介しますね。
トイレで立ったり座ったり、階段の上り下りが辛かったり、室内の何気ない段差でつまづいたりと、
自宅での日常生活で何気ない動作や今まで問題なくできたいた事が、できなくて動きたくなくなるなど
いろいろな気づきを感じ始めたらリフォームを考えてみてはいかがでしょうか?
目次
介護リフォームとは?
介護や介護予防が必要になったとき、要介護者が住み慣れた自宅で安心して暮らせるように、
自宅環境を安全に整えるための改修工事のことです。
介護される側だけの意見ではなく、介護する側の視点も取り入れることで、
より良い住環境を整えることに繋がります。
将来を見据えて、住みやすくすると共に、介護をする側の負担も軽くなるようにする事が
介護リフォームの目的となります。
介護はいつ必要になるかわかりません
年齢を重ねて体に不自由を感じたり、急な病気やケガ、それに伴う問題が起きた時、
急に生活環境が変わってしまいます。
いつ何処で誰がそのような事になるかは誰にも分かりません。
誰しもに起きる事だからこそ、要介護者や家族にとって、心身ともに抱える負担を少しでも軽くしたいですよね!
介護リフォームを検討するタイミングはいつ?
介護リフォームを検討するタイミングは「介護や介護予防が必要になった時」と言えるでしょう。
例えば…
?それまで比較的元気だった方が突然の重い病気や骨折などで入院し、退院後自宅に戻ってから、出来るだけ自立した生活を送るため
?歳を重ねていくうちに身体機能が低下して、住み慣れた自宅の中でも徐々に【危険だな】と感じ始めた際に転倒事故、ケガに遭うリスクを減らすため
介護してくれる人が側にいればいいのですが、そうではない人もたくさんいます。
介護が必要になった時、もしくは必要になることが予想されるタイミングを見て、早めに住環境を整えるための介護リフォームでバリアフリー化の検討をおすすめします。
被介護者・高齢者の事故・ケガは自宅で起こる事が多い
家の中には、階段やちょっとした段差、滑りやすい床など事故のもとになる危険がたくさんあります。
どのような場所にどんな危険があるのか、しっかり把握しておきましょう。
危険な場所を細かく把握することで、事故を未然に防げる可能性がぐっと高まります。
使う頻度の多いスペースは、介護リフォームを行い、
一日でも早く安心して生活できる環境を作っておきたいものです。
介護保険制度で受けられる助成金について
介護リフォームを考える時、やはり気になるのは費用のことだと思います。
少しでも費用を抑えられて、安心して居心地よく暮らせるようになるとしたら、
介護リフォームも選択肢の一つに入りますよね。
そこで介護リフォームの住宅改修でかかった費用の一部を負担してくれる
「高齢者住宅改修費用助成制度」をご紹介します。
決められた条件を満たしていれば申請できますし、支給されます。
助成金を受けられる条件は?
・要支援1~2、要介護1~5の認定を受けている
・自宅(介護保険被保険者証に記載されている住所)に住んでいる
助成金の限度額は?
要支援・要介護の区分に関わらず、「支払限度基準額」1人につき、上限20万円までとなります。
但し、20万円を一度に使い切る必要はなく、20万円に達するまで数回に分けて申請・工事する事も可能です。
自己負担額は?
1割(所得に応じて、2~3割)の自己負担で利用できます。
(例)自己負担割合が1割の人 自己負担額2万円(18万円まで助成金を受け取れる)
自己負担割合が2割の人 自己負担額4万円(16万円まで助成金を受け取れる)
自己負担割合が3割の人 自己負担額6万円(14万円まで助成金を受け取れる)
※20万円を超えた改修費用については、全額自己負担となります。
助成金をもう一度給付する事ができる例外もあります
1.要介護度が3段階以上あがり、症状が重くなってしまった場合
2.転居した場合(転居後の住所については、自治体が変わるので再度20万円まで受給可能)
上記1.2の場合は、改めて助成金が受給可能となります。
注意!介護保険サービスでの助成金給付の対象となる工事には種類があります
介護リフォームは、リフォームであれば何でも補助金の対象に適用されるのではありません。
あくまでも被保険者(被介護者)が快適に暮らせるようにすることが目的の改修が限定となります。
対象となる工事については、下記の6種類となります。
? | リフォーム改修項目 | リフォーム改修の例 |
1 | 手すりの取り付け |
・廊下、玄関、階段、トイレなどに手すりをつける ・縦付け・横付け・二段付けなど ※福祉用具貸与の「手すり」に該当するものは除く |
2 |
床の段差、傾斜の解消 ※玄関から道路までの屋外工事も支給が可能 |
・各個室間の床の段差の解消 ・玄関から道路までのアプローチ・通路等の段差・傾斜を解消 ・敷居を低くする、スロープの設置、階段の増設 ・段差解消の為、廊下や居室・浴室の床のかさ上げ等 |
3 |
滑り止め防止 スムーズな移動の為の床材の取り替え、通路面の材料の変更 |
・車いすに向かない畳敷き、歩行時に滑りやすい床などを滑りにくいものへ変更 ・フローリングや板製床材・ビニール系床材に変更 ・滑り止め防止マットを床に貼り付ける ・階段に滑り防止素材を取り付ける ・滑りにくい舗装材への変更 など |
4 | 引き戸など使いやすい扉への取り替え |
・開き戸→引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える ・ドアノブの変更 ・戸車(引き戸の下についているタイヤのようなもの)を設置し、扉を動かしやすくする ・新たに引き戸を設置する |
5 | 洋式便器などへの取り替え |
・和式→洋式に取り替える場合のみ、対象 ※注意:すでに洋式で、より良い洋式に取り替える場合は対象になりません ・便器の位置・向きの変更 ・被介護者の身体状況に合わせ、洋式便器の接地部分のかさ上げをする など
※非水洗和式→水洗洋式または簡易水洗洋式の便器へ取り替える場合、 水洗化、簡易水洗化の工事費用に対しては補助金給付対象外 |
6 | 上記1~5の工事をする際に必要な付帯工事 |
・手すり取り付けのための壁の下地補強 ・床材変更のための下地の補強 ・扉の取り替えに伴う壁や柱の改修工事や浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事など |
いつまでに申請が必要?
助成金の申請は、工事の着工前 と 工事完了後 2回の申請が必要となります。
特に工事をする前に申請を忘れたり、着工を始めてからの申請では間に合いません。
給付が受けられなくなってしまいますので、注意しましょう!!
まとめ
以上のように、介護保険制度で受けられる補助の内容・給付の対象となる工事の種類についてご説明させていただきました。
転倒事故は自宅で起こる事がとても多いそうです。
介護保険を利用した助成金制度を利用し、要支援・要介護度が軽いうちからケアマネジャーなどと相談し、被介護者や介護する人に合ったリフォームを検討しましょう!
リフォームで暮らしやすい家づくりは、要支援・要介護が必要な方だけではなく、誰にとっても優しい事は間違いありません。
将来を見据えて住みやすい家を作っていきましょう!!
■被介護者には、安全で移動がしやすく暮らしやすい、自立心を保つ日常を!
■将来を見据えて暮らしやすい家になりますように!
詳しくは介護リフォームを多数手がけている経験豊富な「五稜建設」まで。
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