分煙対策はお済みですか?喫煙ルーム・喫煙ブース・専用喫煙室の設置をしませんか?
喫煙者にとって一服するひと時。一方で、望まない受動喫煙で困っている方もおられるでしょう。
受動喫煙の防止を目的として法改正が行われ、分煙はマナーから「守るべきルール」へと取組みが変わりました。
ぜひ、分煙対策の為の喫煙室設置を一緒にお手伝いさせていただけませんか?
目次
平成30年7月に「改正健康増進法」が成立
すでに令和元年7/1から、学校・病院等、こども・患者等が利用する施設=第一種施設等、原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)となっておりますが、令和2年4/1より、飲食店・職場・会社事務所等、多数の人が利用する施設=第二種施設等、原則屋内禁煙となります。
規制対象施設=2人以上の人が同時、又は入れ替わり利用する施設(多数の人が利用する施設・敷地を含む)
※但し、プライベートな居住空間は適用除外
・家庭
・職員寮、老人ホームなど、入所施設の個室
・旅館・下宿営業の客室
・鉄道・船舶の宿泊用個室
第一種施設・第二種施設とは
第一種施設とは、学校、医療機関、児童福祉施設等、国・地方自治体の行政機関庁舎、認定こども園、少年院・少年鑑別所、バス・タクシー等、旅客機など
第二種施設とは、第一種以外、多数の人が利用する施設
第一種施設は、屋内への喫煙場所の設置不可? → 敷地内の屋外に、特定屋外喫煙場所を設けなければならない
第二種施設は、屋内の一部場所に基準を満たした喫煙室(喫煙専用室 又は 加熱式たばこ専用喫煙室)のみ設置可〇
★屋内の場所が複数階に分かれている場合、たばこの煙の流出を防止する措置が必要です。煙は上昇するので喫煙場所は上階に設置が望ましいとさせています。
受動喫煙防止対策助成金について
専用喫煙室の設置に伴い、厚生労働省では中小企業事業主を対象に、分煙対策助成金制度を設けており、助成金を受けることができます。
喫煙室の設置などに係る経費のうち
工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(飲食店は3分の2)
上限最大100万円までの補助があります。(但し、助成には一定の条件・要件を満たす必要があります)
いつまでに申請が必要
工事をする前に申請が必要となりますので、お忘れなく。
助成金には予算額があります
申請された額が予算額に達してしまえば、申請を締め切られてしまいますので、お早めにご検討・申請されることをおすすめします。
喫煙室の種類
施設の類型・場所ごとに喫煙が可能となる4タイプの喫煙室について解説します。
喫煙専用室 | 加熱式たばこ専用喫煙室 | 喫煙目的室 | 喫煙可能室 |
〇たばこの喫煙が可能 ×飲食等の提供不可 施設の一部に設置可〇
|
△加熱式たばこに限定 〇飲食等の提供可能 施設の一部に設置可〇 |
〇たばこの喫煙が可能 〇飲食等の提供可能 施設の全部、又は一部に設置可〇 |
〇たばこの喫煙が可能 〇飲食等の提供可能 施設の全部、又は一部に設置可〇 |
一般的な事業者 |
一般的な事業者 (経過措置として) |
特定事業目的施設に限定 |
既存特定飲食提供施設に限定(経過措置として) |
全面禁煙とする特定施設以外の各施設 (学校、病院、児童福祉施設等、行政機関=特定施設) |
全面禁煙とする特定施設以外の施設(喫煙専用室と同様) |
たばこ専門店 シガーバー 公衆喫煙所 など 「喫煙が主なサービス」である施設 |
2020年4月1日現在で営業している小規模飲食店・事業者に対し、経営に影響を与える可能性を想定し、設置が認められる |
まとめ
2020年4月に全面施行を控えている改正健康増進法に基づき、各種喫煙室の種類や各々の違いについて、解説しました。
喫煙室を設置するスペースがない場合は、喫煙コーナーの設置や床置き型喫煙ボックスの設置も考えられます。
経営規模が小さい既存飲食店の場合は、経過措置として実施している現状の喫煙ルールを継続できますが、喫煙可能な箇所にはその旨標識を掲示したりすることが必要です。
また、喫煙可能箇所には20歳未満の方が立ち入れなくなります。来店客だけでなく、従業員も20歳未満であれば入れないため注意が必要です。
「ご自分の事業所、店舗ではどのような喫煙室を設置できるのか」「喫煙室設置にかかる費用の助成金について」などを予め知っておき、全面施行の直近になって慌てることのないよう準備を進めていきましょう。
そして、たばこを吸う人も吸わない人も気持ちよく過ごせる環境を一緒に作っていきましょう!!